大日本帝国憲法第43条
大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
1. 臨時緊急󠄁ノ必要󠄁アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
2. 臨時會ノ會期󠄁ヲ定ムルハ敕命ニ依ル
現代風の表記
- 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
- 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。
解説
臨時会の召集は大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇の勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。
関連項目
- 日本国憲法第53条
- 国会法第11条
- 国会法第13条
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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